協議離婚とは夫婦間の合意により成立
夫婦間の話し合いのみで解決する費用や時間を軽減できる解決方法です
協議離婚で離婚問題を解決するケースが約9割を占めます。
夫婦間で話し合いを行い、双方の合意により離婚問題を解決する方法です。家庭裁判所での手続きや裁判で必要になる「離婚原因」は必要ありません。
協議離婚を行うためには、市区町村の役場に離婚届が受理されれば離婚が成立します。具体的には、当事者と証人2名の署名押印のある離婚届を提出すればよいのです。なお、証人については、夫婦の署名押印を保証するものであり、借金の保証人のように法的な義務を負うこともありません。
家庭裁判所や離婚原因を考慮する必要がないので、解決方法としては最も簡単な方法といえます。
注意が必要な協議離婚の問題点
協議離婚の場合、夫婦間の合意により成立します。この合意については単なる口約束も含むため、後日トラブルになるケースが多いのです。
法律について知識のないもの同士の取り決めなので慰謝料・財産分与・養育費など重要な内容について話し合いができていなかったり、書面に残していなかったりするからです。
やはり、協議離婚の場合でも弁護士などの専門家への相談が必要でしょう。
口約束によるトラブルを避けるために
離婚の際に取り決める離婚条件については、必ず書面で残す必要があります。なぜなら、口約束では、後日トラブルになった場合にも離婚条件の確認ができないからです。
離婚条件の合意ができれば「離婚協議書」という書面を作成してください。たとえば、慰謝料・財産分与・養育費などで合意どおりに実行されなかったとしても、離婚協議書があれば合意の内容が証明されます。
なお、離婚協議書は公正証書で作成することをお勧めします。
有効な離婚協議書の作成をサポート
慰謝料・財産分与・養育費など離婚協議書には離婚についての取り決めが定められます。離婚の際には、さまざまな協議内容が存在するため専門家によるチェックが必要でしょう。
離婚に対する法的な知識の少ない当事者のみで定めると、後日、大きなトラブルに発展するかもしてません。離婚問題に詳しい弁護士であれば、離婚協議書の細部にわたり詳細に確認しますので安心できる離婚協議書の作成が可能です。また、作成についてのご相談にも応じます。
たとえば、子どもがいるような場合には、養育費の問題だけではなく、親権が与えられなかった方に面会交流の問題など複雑でわかりにくい内容が発生します。当事務所では、離婚問題に精通した専門の弁護士がサポートします。
さらに、多くの離婚協議書や離婚公正証書の作成の実績を持つため、あなたの安心のために有効な離婚協議書の作成をお約束します。