離婚協議書の作成をお手伝いします
有効な離婚協議書が離婚後のトラブルを防ぎます
離婚問題を夫婦間の話し合いにより解決した場合を協議離婚といい、離婚原因は問いません。手続としては市町村役場に夫婦で署名押印した離婚届を提出することで離婚が成立します。
しかし、協議内容を口約束だけで済ませると、後日、協議内容についてトラブルの発生する可能性が高いのです。協議内容とは、慰謝料や養育費といったお金の問題です。トラブルになるのもうなずけます。そこで、離婚の際には、法的に有効な離婚協議書を作成することをお勧めします。
書面に残すことで協議における約束事を確認することができます。後日、争いが生じても協議内容の証明ができるのです。
離婚協議書を作成することのメリット
慰謝料や財産分与には請求権に時効があります
慰謝料や財産分与の請求期間には時効があるので注意が必要です。具体的には、慰謝料を請求する権利は、離婚後3年で時効になり、財産分与を請求する権利は離婚後2年で時効になります。
つまり、一定の期間が経過すると請求したくても請求する権利が消滅してしまうのです。したがって、慰謝料等の支払いがないまま放っておくと請求ができなくなってしまいます。
また、速やかに請求しないと、たとえ請求期間内であっても相手方の財産が何らかの処分により無くなっていると請求が難しくなることもあります。そこで、離婚の際には、協議した内容を公正証書等の書面で明確に定めておく必要があるのです。
公正証書には、証拠としての効果が強く、たとえば慰謝料等の支払いが定めた内容と異なったような場合、裁判を起こす必要がなく直ちに強制執行の手続きが可能なのです。
離婚協議書作成の具体的な流れ
協議書の提案や作成
離婚についての協議内容を検討し、最も適切な離婚協議書の作成についてサポートさせていただきます。
必要な書類を収集
戸籍謄本や住民票などの必要な書類のみならず、資産状況について確認のできる書類も収集します。なお、書類の取り寄せには別途費用が必要です。
公正証書により作成
離婚協議書については、法的な効力が強い公正証書で作成します。なお、公証人への手数料が別途必要になります。
公証役場へ同行します
ご希望により、公証役場まで、当事務所のスタッフがご同行します。なお、別途費用が必要です。
経験豊かな弁護士があなたをバックアップします
法律に関するトラブルは弁護士に任せてください
離婚協議書とは、離婚の際の取り決めを確実に履行するために作成します。その内容は、慰謝料、借金の清算や住宅ローンについての取り決め、子どもがいる場合には養育費や面会交流についてと、さまざまな複雑な問題を定めています。
その作成については、法律の専門家であり、さらに離婚トラブルについて経験豊かな弁護士に任せるのが最適なのです。離婚協議書の内容は、あなたが今までに経験したことのない複雑な法律についての記載ばかりだと思います。
しかし、当事務所では、あなたの不安材料のひとつひとつについて、納得できるまでご相談いただけます。そして、離婚協議書の内容にご理解をいただいたうえで作成を行います。
ご依頼後に「相談してよかった」といって頂けるような最善のサポートを心がけています。