離婚のために必要な知識
離婚とは一定の手続きにより進められます。その内容を確認していきましょう
離婚の種類としては、4つのパターンがあります。
協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚です。しかし、審判離婚については、ほとんど見受けられないため、協議離婚・調停離婚・裁判離婚について説明します。
なお、割合でいうと協議離婚が最も多く全体の90%を占めます。調停離婚が8~9%であり、裁判離婚が1%と最も少なく、協議離婚が一般的なケースといえます。
ここでは「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」を中心に解説いたします。
知っておきたい手続きの流れ
離婚についてのご相談から離婚が成立するまでの全体的な流れ
離婚には一定の流れがあります。まず、夫婦間の協議により離婚の話し合いをします(協議離婚)。そして、夫婦間の合意が得られず解決しない場合は、次に調停委員の仲介による調停での解決を目指すのです(調停離婚)。それでも解決しない場合は、最後に裁判による判決で最終的な解決をはかるのです(裁判離婚)。
法律事務所はどの段階からでも依頼を受けることは可能です。しかし、あなたに少しでも有利に離婚問題を解決するためには、協議段階からご相談を受けることをお勧めします。
なぜなら、トラブルの当初よりご相談を受けることにより計画的に対策を進めることが可能になるからです。
離婚の種類の詳細について
協議離婚
協議離婚とは、夫婦間の話し合いにより解決する方法であり、費用や時間の軽減ができるため、最も多く利用される解決方法です。しかし、夫婦間での話し合いだけでは合意が得られないケースも多いようです。
調停離婚
調停離婚とは、裁判所で第三者である調停委員を仲介する方法で、話し合いを行うのです。しかし、調停には裁判の判決のような拘束力がないため、合意が得られなければ離婚は成立しないのです。
裁判離婚
離婚につき協議を行い。さらに調停を行っても合意が得られない場合には、裁判の判決により離婚原因の有無等の判断をゆだねなければなりません。裁判の判決による決定なので拘束力があります