別居中の生活費の負担は請求できるの?
別居中に要した費用を請求する権利があります
たとえば、専業主婦が別居するとき、生活費はどのようになるのでしょうか?夫にすれば、「自分の意思で出て行ったのだから生活費の面倒まで見る必要はない。」と考えるかもしれません。
しかし、原則として、別居する場合、収入の少ない方は、多い方に対して「婚姻費用分担請求」ができるのです。つまり、別居したとしても、夫婦であることに変わりはありません。
収入の多いほうは、必要な生活費等の支払いを行わなければなりません。ただし、本来は、別居する前に決めておかなければならないのですが、現実には難しいでしょう。
婚姻費用の計算の仕方
婚姻費用の額はどのように決めるのでしょうか?
別居を行うとき、婚姻費用の計算の仕方や、その額を知らないと、離婚を決意して別居したものの、生活ができないために家庭に戻ることにもなりかねません。相手方に弱みを見せることになってしまいます。
そこで、婚姻費用の計算の仕方ですが、まず夫婦の話し合いにより決めることになります。しかし、夫婦間で合意が見いだせないと家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
つまり、調停委員により客観的に適切と思われる金額が定めれるのです。調停で定まらなければ、「家事審判官」といわれる家庭裁判所の裁判官が審判として金額を定めます。
婚姻費用の額を定める際には、夫婦の収入や子どもの年齢・人数などにつき総合的に判断することになります。また、実務的には「婚姻費用算定表」という、生活における諸事情を考慮して、あらかじめ作成された、標準的な算定表にもとづいて金額が定められるのです。
なお、特別な事情のため、この算定表にもとづいて定めることが不適当と思われる場合には、その事情を勘案して婚姻費用の額が増減される仕組みです。
婚姻費用が支払われる期間
どの期間について婚姻費用が支払われるのでしょうか?
過去の裁判例においては、婚姻費用分担請求は一般的に「請求のとき」から認められるようです。つまり請求前に要した費用について、さかのぼって婚姻費用分担請求を行うことは難しいのです。
ただし、例外として請求を行うことも不可能ではありません。請求前に要した費用については、財産分与の額に加算するケースとして処理されることもあります。また、婚姻費用分担請求は原則として別居の場合に請求できる権利なので、一緒に暮らしている場合には請求が認められないことが多いようです。
しかし、夫婦の一方が収入を確保して、相手方の生活に必要な費用を渡さないような場合には、同居していたとしても婚姻費用分担請求が認められることがあります。
したがって、別居したにもかかわらず、相手方が婚姻費用を支払わないような場合には、早急に婚姻費用分担請求を行うべきでしょう。なお、婚姻費用分担請求の対象となる期間は「離婚したとき」または「同居したとき」までとなります。
つまり、婚姻費用分担請求とは、生活に必要な範囲内の請求を認めるものなので、離婚条件の精算を行い離婚したときは、さらなる生活費を支払う必要がありません。また、再び同居した場合にも、通常の生活を行うことができていれば、新たに婚姻費用分担請求を認める必要がないからです。
別居の際には婚姻費用の確定からスタート
婚姻費用については、妻の側から婚姻費用分担請求が行われることが一般的です。また、婚姻費用の内訳として、妻の生活費に子どもの生活費や学習に要する費用などが加算されます。
特に子供についての費用は離婚してからの親権や養育費との兼ね合いもあるので、慎重に検討する必要があります。夫婦間の話し合いで納得がいかなければ、調停を利用することになるでしょう。調停についての手続や進め方のノウハウは、専門の弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所では、多くの相談実績から、協議・調停・裁判といずれのケースも、あなたに最適なサポートが行えます。ご自身で調停の手続や交渉を行うのは負担も大きいため、ぜひ当事務所にお任せください。