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慰謝料請求された方

不貞行為につき慰謝料の請求を受けた場合

少しでも慰謝料の額を減らすために

少しでも慰謝料を減額したい?不倫相手の夫や妻から突然に内容証明郵便で慰謝料を請求されたら、あなたならどうしますか?もちろん、不倫の事実がなければあわてる必要はありません。しかし、身に覚えがあれば冷静ではいられないでしょう。

でもここは落ちついてください。請求金額の確認を行い、その金額が適正な金額なのかを判断する必要があるのです。たとえば、不貞行為の場合の相場としては高くても300万円くらいの金額になるのです。

もちろん、あくまで相場なので不倫を行った期間や収入・年齢といった、さまざまな要素により慰謝料の額は増減します。大切なことは、まず冷静になって不倫の事実があったのか、事実があったのなら請求額が妥当か否かを考えなければならないのです。そのまま請求された額を支払う必要はありません。

請求額を減額する方法がないかを検討することも重要なことなのです。


不貞行為の慰謝料請求は証拠がなければ認められない

不倫の慰謝料請求は理由と証拠次第では回避できる?不貞行為があったとして、慰謝料を請求されたとしても、慰謝料の請求が認められるためには、不貞行為があったことを立証する必要があります。つまり、不貞行為の立証ができなければ慰謝料の請求は認められないのです。

慰謝料を請求された場合には、まず証拠の提出を求めることを忘れてはいけません。なぜなら、最終的な解決手段は裁判の判決になるのですが、裁判官に慰謝料の請求を認めさせるためには、慰謝料を請求する側が不貞行為の事実を証拠を示して立証しなければならないのです。


慰謝料を支払う必要がないケースがあります

肉体関係がない場合

原則として、不貞行為により慰謝料の請求が認められるか否かは、肉体関係の有無で判断されます。一般的には、既婚者が配偶者以外の異姓と二人でデートをしたり、キスをしたりすると不倫とみなされるでしょう。

しかし、過去の裁判例によると、肉体関係がなければ慰謝料の請求は認められないとされています。したがって、肉体関係がなければ慰謝料を支払う必要はないと考えられます。


結婚していることを知らなかった場合

不貞行為による慰謝料とは、相手が結婚していることを知っているにもかかわらず交際することに対して発生するものです。したがって、相手が独身であると信じており、不倫をしている意識がなければ、慰謝料を支払う必要はないと考えられます。

しかし、結婚していることを知らないことに対して落ち度があれば話は別です。


既に夫婦関係の破綻があった場合

相手方の夫婦が既に別居しているなど、夫婦関係が破綻している場合には、慰謝料を支払わなくてすむ場合があります。なぜなら、慰謝料とは精神的な苦痛を賠償するために支払うものなので、精神的に苦痛を受けることがないと判断されると慰謝料の支払いを免れるないと考えられます。


不倫相手が適正な額の慰謝料を支払った場合

慰謝料とは、精神的に受けた痛手を金銭に換算して定めます。つまり、それぞれのケースに応じて一定の金額が定められるのです。したがって、既に不倫相手が配偶者に対して適正な額の慰謝料を支払っていれば、もはや、あなたが支払う必要はないと考えられます。


時効が成立した場合

慰謝料を請求する権利についても「消滅時効」が適用されます。つまり、慰謝料を請求しないままでいると請求する権利がなくなってしまうのです。時効が成立する期間については、「不倫の事実と不倫の相手を知ってから3年」そして「不倫の事実があったときから20年」となっています。

つまり、不倫の事実や相手を知っているなら3年で時効が成立し、不倫の事実を知らなくても20年経過すれば時効が成立するのです。したがって、3年以上経っている場合には、時効消滅している可能性が高いので「慰謝料については、時効が成立したので支払いません。」と主張すれば、慰謝料を支払う必要はないと考えられます。この主張を「時効の援用」といいます。


脅迫により肉体関係を持った場合

相手からの脅迫により肉体関係に至ったり、自己の意思に反して肉体関係を持ったりした場合には、慰謝料を支払う必要はありません。慰謝料とは相手方に精神的な苦痛を与えた責任に対して発生するものなので、脅迫等で肉体関係を持った場合には責任がないと考えられます。


不貞行為が立証できない場合

裁判で慰謝料の請求を認めるには、不貞行為が行われたことを立証しなければなりません。つまり、「肉体関係があったこと」と「結婚しているのを知っていたこと」の証拠を裁判で提示する必要があるのです。

この二つの証拠を示さないと裁判で慰謝料の請求は認められません。しかし、「肉体関係があったこと」の証拠を提示するのは、なかなか難しいとされています。なぜなら、ホテルで過ごした証拠等を集めるためには、費用をかけて興信所へ調査を依頼しないと難しいからです。

つまり、必ずしも証拠を持っているとは限らないのです。裁判では、証拠がなければ慰謝料の請求は認められません。したがって、慰謝料を請求された場合には、証拠の有無の確認も重要なポイントになるのです。


不貞行為の慰謝料を支払わなければならない場合

弁護士が慰謝料の減額に向けたサポートを行います

不倫の慰謝料請求が回避できなかった場合?相手方が、証拠を握っている場合には、慰謝料を支払わないわけにはいきません。この場合、慰謝料の支払いは覚悟しなければなりません。

ただし、慰謝料の減額を検討してみてはいかがでしょうか?証拠があるからといって、相手方の言い値を支払う必要はありません。慰謝料の算定には、さまざまな要素を検討する必要があります。相手方の算定の根拠が正しいとは限らないのです。

慰謝料とは、精神的な苦痛の代償として支払われるものなので、必要以上の金額の支払いは、不当利得として支払いを拒否することもできます。適正な金額か否かの判断は弁護士にお任せください。

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