離婚の慰謝料の額は弁護士の交渉しだい
慰謝料が支払われるケースとは?
離婚の際の慰謝料とは、相手方の不貞行為や暴力といった行為により精神的苦痛を受けた場合に、受けた損害を賠償するために支払われるものです。精神的苦痛の内容として、相手方の行った行為そのものに対する精神的苦痛および結果として離婚するに至ったことに対する精神的苦痛も含まれます。
慰謝料とは、民法に定める「不法行為」にもとづく損害賠償なので、相手方に不法行為が認められないと慰謝料の請求も認められません。つまり、不貞行為や暴力といった不法行為が認められることで慰謝料の請求が認められるのです。したがって、離婚の原因として単に夫婦間の性格の不一致のような不法行為と認められないような場合には、慰謝料の請求は認められないのです。
慰謝料が認められる具体的なケース
慰謝料が認められるケース
- 不倫等の不貞行為があった場合
- 不当に性的交渉を拒み続けられた場合
- 暴言や暴力など精神的または身体的にダメージを受けた場合
- 配偶者の義務を果たしていない場合
慰謝料が認められないケース
- 価値観や性格の不一致のように不法行為とはいえない場合
- 相手方に離婚の原因が認められない場合
- お互いに離婚原因となる責任がある場合
離婚による慰謝料の相場
離婚についての慰謝料の額とは、離婚に至るまでの夫婦としての環境が異なるように、慰謝料の額も異なるのです。つまり、収入や婚姻期間などを総合的に判断して算出するのです。なお、過去の裁判例を参考にした、おおよその相場というものがあります。
裁判例においてポイントとされる基準を以下にまとめてみました。
慰謝料を判断する際の基準
- 婚姻期間、同居期間、別居期間はどのくらいあったのか
- 当事者の年齢および性別
- 当事者の収入および財産
- 離婚により生じる経済的不利益
- 子どもの有無または人数
- 離婚原因として不法行為が存在するか
- 不法行為が離婚に至った主な原因なのか
不倫等の不貞行為があった場合
一般的に不倫等の不貞行為があった場合の慰謝料の相場は、100万円から300万円になるようです。不貞行為の回数や年数に応じて加算されます。また、不貞行為を行った経緯や不貞行為により配偶者の受けた精神的な苦痛の度合に応じて加算されます。心労から体調を崩したような場合には肉体的な苦痛も考慮して加算されていくのです。
不当に性的交渉を拒み続けられた場合
不当に性的交渉を拒み続けられた場合には、相場として100万円から300万円になるようです。考え方としては、単に夫婦間でセックスレスになるよりも不倫相手がいるために夫婦間でセックスレスになるほうが慰謝料の額は大きくなります。それだけ精神的・身体的苦痛が大きいと判断されるのです。
暴言や暴力など精神的または身体的にダメージを受けた場合
暴力や暴言に対する慰謝料の相場としては、50万円から300万円になるようです。暴力等の場合は、行為にいたるまでの経緯や回数、さらに、そのためのケガヤ障害の程度、後遺症の有無などが判断されます。
配偶者の義務を果たしていない場合
配偶者の義務を果たしていない場合とは、たとえば同居を拒んだり、生活費を渡さなかったりというように夫婦であれば協力すべきことを協力しないケースのことです。この場合の相場は、50万円から300万円になるようです。夫婦間の協力義務を果たさない事情を考慮して加減されます。
慰謝料の請求の仕方
慰謝料の請求の仕方には、2つの方法があります。1つ目が交渉による請求で、2つ目が裁判による請求です。一般的には、交渉による請求を行い、交渉がうまくいかない場合に裁判による請求を行うのです。
交渉による慰謝料の請求
交渉による慰謝料の請求には、口頭での請求と書面での請求があります。口頭と書面に分けてメリットとデメリットをご紹介します。
口頭での請求の場合
有利な点
- 相手方に責任を免れるための言い訳を考える時間を与えないため責任を追及しやすい
- お互いが意思を主張できるため早期の解決が見込める場合がある
不利な点
- 相手方に対して瞬時に対応できる交渉力がないとうまくいかない
- 口頭によるため言った言わないでトラブルになるケースが多い
書面での請求の場合
有利な点
- 書面に記載するため内容がわかりやすい
- 内容証明郵便を利用すると相手方にプレッシャーをかけることができる
- すぐに応える必要がないので時間的に余裕を持つことができる
不利な点
- 書面のやり取りでの交渉になるため時間を要する
- 相手方に反論のための時間的な余裕を与えてしまう
口頭での請求も書面での請求も、それぞれについてメリット・デメリットがあるため、ケースに応じて適切に使い分けることが必要です。しかし、いずれの請求もご自身で行うのは難しいでしょう。
弁護士に依頼していただくことで、交渉や書面の作成を代理人として行うことができます。
裁判による慰謝料の請求
裁判により慰謝料を請求する場合は、裁判所に「請求する慰謝料の金額」「慰謝料を請求する根拠となる不貞行為の詳細」の記載された「訴状」を提出します。つまり、慰謝料を請求する裁判を起こすのです。
また、不倫相手が不貞行為の事実を認めない場合には、不貞行為があったことを立証するために証拠の提出も必要になります。その後の裁判の流れは、被告と原告の反論がくり返されます。
ケースによっては、「当事者尋問」といわれる、原告と被告から直に話を聞かれる場合もあります。当事者尋問の段階で、裁判所に出頭した原告と被告が顔を合わすことになります。
なお、裁判の途中に裁判官から和解を勧告されることがあり、裁判官からの和解勧告の内容に両者が合意すれば、そのまま和解で終了します。しかし、和解について合意ができない場合には、最終的な裁判の判決により慰謝料の額が決定されます。
慰謝料の請求の場合も、裁判を起こすとなると手続きが法的に拘束されるため、法的な知識の少ない一般の方には難しい作業になります。法的な手続きをご自身で行うのは精神的にも時間的にもリスクが多すぎます。したがって、法律の専門家である弁護士に相談するのが、最も効率的かつ効果的な方法なのです。
まずは、お気軽にご相談にみえることをお勧めします。
弁護士法人はるかの慰謝料請求サポート
離婚条件の交渉は専門家のサポートを受けることで有利に進みます
慰謝料の請求について、適正な額を勝ち取るまでには、さまざまな手間や時間が必要です。訴状の作成から相手方の不貞行為の立証など、その全てに法律にもとづく内容の作業が続くのです。
一般の方が単独で行うのは、まず不可能な内容であるといえます。そこで、裁判に関する内容全般に対応できる専門家が弁護士なのです。たとえば、慰謝料の請求に対して業務を行うものとしては、弁護士以外に行政書士がいます。
しかし、行政書士が業務として行えることは、書類を代筆することだけなのです。報酬を得て法律相談や交渉といった訴訟に関与することは、法律で禁止されているのです。また、行政書士の場合は依頼者の代理人になることもできないので、行政書士に依頼したとしても、交渉等はご自身で行わなくてはならないのです。
やはり、法律に関するご依頼は、書類の作成から相手方との交渉まで訴訟に関する全てをサポートできる弁護士にお任せください。あなたのご負担を軽減し、納得のいく請求額の獲得のため万全を尽くします。