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面会交流について

離婚後も子どもには会いたい

親権を得なかった親と子どもとの関係は?

離婚後の親子の交流離婚することにより夫婦としての関係は終了します。ところが、親子関係は、親権を得た方も得なかった方も継続するのです。そこで問題になるのが、親権を得なかった親が、子どもに自由に会うことができるのかということになります。

子どもが未成年であれば、父母の両方との関係が精神的に大きな影響を与えるでしょう。親権を得なかった親と会うことが親権を得た親に与える影響も含めて、とても難しい問題になると思います。

親権者としても、別れた相手と子どもが会うことには抵抗があるかもしれません。しかし、一般的には、親権を得なかった親でも定期的に子どもと会うことが「面会交流」という形で認められています。

この面会交流については、親権者の監護の影響もあるため、前もって親権者に面会交流の承諾が必要になります。離婚後に子どもとの関係がトラブルにならないために、離婚協議の際に面会交流の具体的な実施方法などを定めることもあります。

面会交流で定めておきたい項目

  • 子どもと面会する回数
  • 子どもと面会する時間
  • 子どもの受け渡しの方法
  • 連絡の仕方
  • 面会の場所
  • 宿泊の有無
  • 面会時に要する費用の負担
  • 運動会等の学校行事への参加の有無
  • その他必要な項目

一般的に面会交流の際に定めておきたい項目を記載しましたが、大切なのは、子どもの年齢や考え方を配慮したうえ、詳細に検討を進めることです。とはいえ、離婚の際には、なかなか具体的な取り決めをするのは難しいかもしれません。

そこで、詳細を定めることができない場合には、まず主なルールを定め、詳細については環境や状況に応じて定めるという方法もあります。


面会交流が認められない場合もあります

原則として、親権を得られなかった親にも面会交流権という、子どもと面会する権利があります。明文化されているわけではありませんが、親の持つ権利として認められているのです。

したがって、親権者であっても、他方が子どもに合うことを拒絶することはできません。しかし、例外として面会交流の制限や停止を認める場合があるので記載しておきます。

親権者の再婚のために、子どもの生活環境が変わる場合

親権を得なかった親に暴力等の可能性がある場合

子どもが精神的な負担により心身に不調をきたす恐れがある場合

子どもが親権を得なかった親に連れさられる危険がある場合

親権を得なかった親が親権を得た親を非難したり、子どもの精神的な安定や家庭環境の安定を損なうなど、親権者と子どもの穏やかな生活を乱す恐れがある場合


取り決めを残すのは離婚協議書(公正証書)

離婚後の親子の交流離婚において、子どもの問題は親の都合だけで勝手に決めることができるような性質のものではありません。たとえば面会交流についても、親権を得られなった親と子どもの関係により、面会を行うことが子どもにとって不安になる場合もあれば、逆に精神的な安定を育む場合もあるでしょう。

面会方法については、慎重に考えなければなりません。そして、面会方法が定まれば、離婚協議書などの書面に残しておく必要があります。口頭での約束では、後日トラブルが起こることも多いので、必ず書面に残しておいてください。言った言わないの争いをくり返さなくても1枚の書面が解決してくれるのです。

たとえば、面会の回数などを書面に定めていないと、面会を口実に必要以上の回数の面会を要求するなど、復縁を求めるために子どもとの面会を利用するようなケースもあるのです。そこで、書面に明確に面会の回数が記載されていることにより証拠として確認できます。

離婚後までトラブルが耐えないような状況が続くと、子どもにとっての環境にも好ましくありません。さらに離婚と子どもについての法律の趣旨にも反します。なぜなら、面会交流や監護また養育費については、民法において「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と定められているからです。

したがって、離婚条件を有効なものにするためには公正証書での作成をお勧めします。


面会交流について話し合いがまとまらない場合

話し合いで面会交流が決まらない場合面会交流の話し合いについても、夫婦間の協議でのみ行われるのではありません。たとえば、夫婦で協議しても、面会交流について話が定まらない場合があります。夫婦の片方が面会についての条件を拒絶するようなケースです。

この場合、家庭裁判所に対して「面会交流の調停」を申し立てるのです。離婚が成立していない段階であれば、離婚調停において調停委員が客観的な立場で双方の話を聞き、面会交流についても合意のためのアドバイスを行います。

しかし、調停委員の案にも合意できないような場合には、家庭裁判所が面会交流について審判を行うことになります。

面会交流についての家庭裁判所の判断基準

たとえば、親権を得られなかった親からの面会交流の調停の申し立てについては、原則として、「子の福祉に反しない限り」面会交流の機会を認めなければなりません。したがって、親権のない親に面会を認めることができない原因がない限り、親権者であっても子どもと面会する機会を拒絶することはできないのです。


面会交流も離婚協議書の記載内容のポイント

面会交流も離婚契約に離婚の際にはさまざまな取り決めを行います。ところが面会交流については、特に取り決めの難しい問題のひとつとされています。なぜなら子どもの年齢や離婚後の夫婦の環境により、話し合いがまとまらないケースが多いからです。

たとえば、子どもがある程度、自己の意思を伝えることのできる年齢であれば、子どもの意思に任せるという解決方法に至ることがあります。また、子どもが幼い場合には、夫婦の関係が悪いと、夫婦それぞれの考え方のみで判断すため、面会交流のあり方も夫婦の一方的な要望が強くなり、話し合いがまとまらないケースが多くなるのです。

どちらが親権を得るにしても、親子関係に変わりはありません。したがって、面会交流の話し合いについては、子どもの将来を見据えた慎重な判断が必要になります。また、子どもの幸せな将来を望むのであれば、取り決めた条件を双方が誠実に履行することが大切なのです。

そこで、当事務所では、双方が合意した条件については、離婚協議書や公正証書といった書面に残すことをお勧めします。

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