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不貞行為

不貞行為はどこまで許されるのでしょうか?

一度だけであれば許される?

不貞行為の許容範囲とは不貞行為の意味は、婚姻関係のある者が、自分の意思により配偶者以外の者と性的関係を持つことです。つまり、性的関係がなく、単に食事に行ったり、映画に行ったりしたのでは不貞行為とはなりません、

また、1回限りの浮気についても不貞行為と認めることはないようです。不貞行為があったと認定するためには、継続した肉体関係のある男女関係を指すと判断されるのです。

ただし、1回限りの浮気であれば許されるというわけではないので気をつけてください。


不貞行為による離婚が認められる条件

不貞行為で離婚するためには証拠が必要です

不貞行為で離婚が認められるにはたとえば、1回限りの浮気であれば不貞行為と認められないというのは、裁判官によっては、1回限りの浮気とは一時的な気の迷いであって、その後の反省や努力により夫婦関係を修復することが可能でるという考え方です。

したがって、不貞行為を認めるためには継続的な性的関係が必要というのが裁判所の判断です。そこで、継続的な性的関係がある場合には、裁判において、その事実を申立人が立証しなければなりません。

つまり、不貞関係を認定するためには、証拠の収集が最大のポイントになるのです。証拠集めには、一般的に興信所の調査によることが多いようです。なお、長く別居状態にあるような、既に夫婦関係が破綻していると思われる場合は、不貞行為の認定がなされないこともあります。

また、不貞行為を行った方からは、離婚請求が認められないので注意してください。


不貞行為と慰謝料について

不貞行為による慰謝料不貞行為による離婚のケースでは、夫婦の相手方の浮気が原因で離婚に至ったような場合には,浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。浮気をされた方の精神的な苦痛を賠償するためです。

この場合、浮気の成立が、どちらから働きかけたかどうかは問題になりません。たとえば、夫が浮気をした場合であれば、夫と浮気相手のどちらが誘惑したとしても、浮気をされた妻は、夫の浮気相手に慰謝料の請求を行うことができるのです。

ただし、既に妻が夫から適切な慰謝料を受け取っている場合には、不倫相手に対して慰謝料を重ねて受け取ることはできません。なお、夫が不倫相手と肉体関係に至る前に、別居等で既に夫婦関係が破綻している場合には、慰謝料の請求が認められない場合があります。

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